日本での就労が可能な在留資格をお持ちの方は、定められた在留期間、職種・活動内容に限り、派遣での就労が認められております。登録の際には、以下の1)~2)までをご持参ください。
1) ご本人様確認書類
(在留資格(※1)の確認のため、下記3点のいずれかをお持ちください。)
・在留カード
・特別永住者証明書
・外国人登録証明書(※2)
2) 印鑑(シャチハタ可)
【ご注意】
ご登録手続き、及びその後の仕事のご案内、契約締結は全て日本語となり、外国語での対応を行っておりません。また実際にご就業される際は、ビジネスレベルの日本語能力が必要となりますので、日本語でのコミュニケーション及び読み書きが難しい方は、ご登録後お仕事のご案内に、かなりのお時間を要してしまう可能性が高くなりますが、予めご了承ください。
The registration process, the job placement introduction and the conclusion of the contract are totally conducted in Japanese.
Foreign languages are not supported currently.
Please note that if you have difficulties in reading, writing and the communication in Japanese,there is a high possibility that it takes substantial time to get the job placement introduction after the registration because business Japanese is required when you start work actually.
(※1)日本での就労が可能な在留資格とは
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や研究、技術、人文知識・国際業務など。
※家族滞在、留学、就学、研修、文化活動、短期滞在の場合、日本での派遣就労は 認められておりません。当社でのご登録も承ることができかねますので、予めご了承ください。
(※2)外国人登録証明書
2012年7月から「外国人登録制度」が廃止となり、新たに「在留カード」が交付されています。「外国人登録証明書」は2015年7月8日までに「在留カード」への切替が必要です。一定の期間、外国人証明書は在留カードと同様に見なされます。